受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
病院や施設退所後の在宅生活を応援しております。診療情報提供書をご用意下さい。入院先の主治医と連携をとり、退院・退所後の生活について当院主治医がご本人様・ご家族様と共に治療計画を立てます。治療計画に基づき、当院の医療サービスをご提供します。必要に応じて、情報の収集関係機関、院内スタッフとの調整を図ります。
当院のサービス(訪問診療・精神科訪問看護)は、医療保険にて行なっています。
在宅にての治療が困難になった場合、当院より入院可能な医療機関をご案内いたします。ただし、先方の空き状況によっては若干お時間をいただく事がございます。
精神疾患のために継続的に通院による治療を受ける場合の医療費の負担軽減を図る制度です。(ただし所得制限があります。)
自己負担額は医療費の1割となり、世帯の市民税額の課税状況に応じて、1か月あたりの自己負担上限額が設けられます。(世帯は、同一の医療保険での世帯となり、住民票とは異なります。)医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。詳細は下記ご参照下さい。
神奈川県川崎市の方
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017029.html
東京都の方
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html
※当院にご通院されており、申請をご希望の方は、当院相談員又は外来受付にお声をおかけ下さい。
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力の不十分な方は財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行なうことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援する制度のことを成年後見人制度といいます。
制度の詳細は法務局HPをご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
<申請>
最寄の家庭裁判所にて必要書類を揃えて下さい。申請の際に必要な精神科医による診断書は、当院にて作成可能ですので相談員までご連絡下さい。
精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある人で障害の程度によって、1級~3級までに該当すると認められた場合に交付されます。ただし、初診日から6ヶ月経過していることが条件です。また、2年ごとに更新の手続きが必要です。
<手続きに必要な物>
診断書(初診日から6ヶ月を経過しているもの)又は、障害者年金の写し(同意書が必要)・申請書・印鑑
診断書は当院で用意いたします。
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
在宅診療に関するご相談・ご質問